ドットジェイピー 機関会員規約
第 1 条(総則)
本規約は、特定非営利活動法人ドットジェイピー(以下「ドットジェイピー」といいます)のインターンシップ プログラム受入機関(次条に規定します)資格、参画手続、プログラムの内容、その他ドットジェイピーと受入機 関に関する事項を規定します。
第2条(受入機関)
- 本規約において、受入機関とは、ドットジェイピーの目的に賛同し、その発展に協力するため、第4条に定め るインターンシッププログラムに参加する目的でドットジェイピーに参画を表明し、次条における参画手続きを経 た、行政・各国大使館・特定非営利活動法人・国家機関・議員・地方自治体の長等(以下「受入機関」といいます)をいいます。
- 受入機関は、本規約を遵守する義務を負います。
第3条(参画手続)
- 受入機関となろうとする者は、所定の申込書を提出し、ドットジェイピーに対し、参画の申込みを行います (以下当該申込みをした者を「申込者」といいます)。
- ドットジェイピーは、前項に定める申込書を受領後、申込者の参画を承認するか否かを検討し、承認する場合 には、当該申込者を団体会員名簿に登録します。承認する旨を申込者に通知します。なお、ドットジェイピーは、申込者の参画を承認しない場合、その理由について一切開示義務を負いません。
- 申込者は、前項に定める通知をもって、受入機関となります。
第4条(グローバルインターンシッププログラム)
- 受入機関は、次項に定めるグローバルインターンシッププログラムに参加することができます。
- グローバルインターンシッププログラム(以下「本プログラム」といいます。)とは、ドットジェイピーが、受 入機関のもとで実務研修を希望する青少年に、当該青少年の受入れを希望する受入機関を紹介して、青少年に研修 の機会を与え、もって社会学習の機会を付与するとともに(以下当該機会を得て本プログラムに参加した青少年を 「インターン生」といいます)、政治に対する国民の興味を喚起し、社会教育の推進を図ることを目的として、特定 の政治団体、宗教団体の支援をすることなく行うインターンシップ活動をいいます。
- 本プログラムの期間は、別途ドットジェイピーと受入機関の間で協議するものとします。
第5条(遵守事項)
- 受入機関は、本プログラムに参加したことにより知り得た、ドットジェイピーに関する情報、ドットジェ イピーの会員及び職員に関する情報、インターン生に関する情報、その他一切の情報を、ドットジェイピーの受入 機関として使用するのに必要な範囲を超えて使用してはならず、また第三者に開示または漏洩してはいけません。 なお、受入機関が、受入機関資格を喪失した後も同様とします。
- 受入機関は、インターン生に対し、70時間以上320時間以内で、研修を受けさせるものとします。
- 受入機関は、誠実にインターン生の選考および本プログラムに参加しなければならず、ドットジェイピー、ド ットジェイピーの会員及び職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係者の名誉、社会的信用等を害する 行為をしてはいけません。
- 受入機関は、インターン生に対し、参画申込みの際にドットジェイピーに提出した「インターンシップエント リーシート」の「インターンシップに関する情報」欄に記載した研修内容を行わせなければなりません。
- 受入機関は、本プログラムに参加したことにより知り得た、ドットジェイピーの会員又は職員に関する情報、 インターン生に関する情報などを用いて、ドットジェイピーを介さずにドットジェイピーの会員又はインターン生 (その候補者を含む)に独自に接触してはいけません。なお、受入機関が、受入機関資格を停止された後も同様と します。但し、受入機関がドットジェイピーの会員又はインターン生(その候補者を含む)の受入を確定した場合 であって、当該受入機関が当該ドットジェイピーの会員又はインターン生(その候補者を含む)に対して直接の連絡をとることにつき、ドットジェイピーが事前に承諾した場合には、この限りではありません。
第6条(退会)
- 受入機関は、電子メールまたは書面により、ドットジェイピーに対し退会の意思表示をすることにより、本プ ログラムの期間中を除き、いつでも退会をすることができます。
- 受入機関は、前項に定める退会の意思表示がドットジェイピーに到達したとき退会します。
- 本条により受入機関が退会した場合で、当該受入機関のもとで本プログラムに参加する予定のインターン生が いた場合、当該インターン生への対応については、ドットジェイピーとの間で別途協議するものとします。
第7条(受入機関資格の停止)
- 申込者または受入機関が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、ドットジェイピーは、参画を承認せず、 また、参画後であっても受入機関資格を停止する場合があります(なお、申込者の参画を承認するか否かは、ドットジェイピーの合理的な判断に基づくものであり、以下の事由に該当しない場合であっても、ドットジェイピーは、申込者の参画を承認しないことができます。ドットジェイピーは、申込者の参画を承認しない場合、その理由について一切開示義務を負いません。)
(1) 虚偽の事実を述べた場合
(2) 本規約、その他ドットジェイピーが定める諸規程に違反した場合
(3) ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他のドットジェイピーの関 係者等に損害を及ぼした場合または及ぼす虞がある場合
(4) ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係 者等の名誉または信用を傷つける行為をした場合
(5) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、その他法令に違反する行為を行った場合または行う虞がある場合
(6) 破産手続もしくは民事再生手続が開始された場合、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を 受けた場合
(7) 受入機関資格を与えるにふさわしくない行状があった場合
(8) その他、ドットジェイピーの受入機関資格を与えることが適当でない場合 - 前項により団体会員資格を停止する場合には、ドットジェイピーは、その旨当該団体会員に対し通知します。 なお、当該通知は、電子メール又は書面により行うものとします。
- 本条により受入機関資格が停止された場合、当該受入機関のもとで本プログラムに参加していたインターン生 への対応については、ドットジェイピーとの間で別途協議するものとします。
第8条(著作権等)
受入機関は、ドットジェイピーが提供するテキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、グラフィックス、ビデ オ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、ドットジェイピーが特に認めた場合を除き、ドットジェ イピーがそれらの著作権、商標権、サービスマークに関する権利、特許権、所有権その他一切の権利を有している ことを了承するものとします。
第9条(変更の届出)
- 受入機関は、住所、連絡先その他の届出事項に変更を生じた場合、電子メ-ルまたは郵便にて、速やかにドッ トジェイピーに対し、その旨届け出るものとします。
- 前項の届出の懈怠により、ドットジェイピー、インターン生または第三者等に損害を与えた場合、受入機関は、 その損害を賠償するものとします。
- 本条第1項の届出の懈怠により、受入機関に何らかの不利益が生じた場合であっても、ドットジェイピーは一 切責任を負わないものとします。
第10条(トラブル等)
- 受入機関は、インターンシッププログラムに関連して、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由によらずインターン生またはその他の第三者との間で、事故、紛争、その他のトラブルが生じた場合、理由の如何を問わず、直ちにドットジェイピーに報告を行うものとし、ドットジェイピーの指示の下、自己の費用でこれを解決するものとし、ドットジェイピーに対し、何らの負担をかけないものとします。
- 受入機関は、インターン生またはその他の第三者から、何らかの損害を被った場合であっても、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由による場合を除き、ドットジェイピーに対し、名目の如何を問わず、何らの請求もできないものとします。
第11条(損害賠償義務)
- 受入機関は、故意または過失により、ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インター ン生、その他ドットジェイピーの関係者に対し、損害を生じさせた場合には、これらの者が被った損害を賠償しな ければなりません。
- 受入機関の事情により、インターン生がインターンシッププログラムに参加することができなくなった場合または継続が困難となった場合、当該受入機関は、インターン生がドットジェイピーに対し支払った参加費等一切の費用を、ドットジェイピーに支払うものとします。
第12条(契約期間)
- 本規約の有効期間は、第3条の定めに従い申込者が受入機関資格を取得してから1年間とします。但し、本 規約期間満了日の1ヶ月前までに乙または甲のいずれからも別段の意思表示が為されない場合には、同一条件で1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 第7条または第8条に基づき受入機関が資格を停止した場合及び理由のいかんを問わず本規約が終了した場合でも、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条および第17条は有効に存続するものとします。
第13条(地位の譲渡等の禁止)
受入機関は、受入機関たる地位を第三者に譲渡できないものとし、受入機関たる地位または権利に対して質権等 一切の担保権を設定できないものとします。
第14条(その他)
- ドットジェイピーは、受入機関の本プログラムの活動状況等を、同意を得て、写真またはビデオ撮影すること ができるものとします。
- ドットジェイピーは、受入機関の名称、写真及びビデオ等を、同意を得て、ドットジェイピーのホームページ、 パンフレット、雑誌、新聞、活動報告書等、社内及び社外向け広報活動に用いることができるものとします。
- ドットジェイピーは、ドットジェイピーホームページから受入機関のホームページへリンクさせることができ るものとします。
- ドットジェイピーは、受入機関に対し、ドットジェイピーのオフィシャルメールマガジン、活動報告、イベン トの告知、アンケート等を配信または配布することができるものとします。なお、受入機関が、当該身分を失った 後も同様とします。
- ドットジェイピーは、受入機関に対し、ドットジェイピーが適当と認めた第三者の宣伝広告またはアンケート 等を配信または配布できるものとします。なお、受入機関が、当該身分を失った後も同様とします。
第15条(規約の変更)
ドットジェイピーは、団体会員の承諾なく、いつでも本規約の変更を行うことができ、変更後の本規約を団体会員に通知した後に直ちに効力が生じるものとします。
第16条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約についてドットジェイピーと受入機関との間で解釈を異にした事項につい ては、双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決するものとします。
第17条(管轄裁判所)
ドットジェイピーと受入機関との間で生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の 専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規定は、平成24年1月1日より施行するものとします。
改訂・適用 平成25年 5月1日
改訂・適用 平成25年 6月1日
改訂・適用 平成25年 10月1日
改訂・適用 平成26年 3月1日
改訂・適用 平成27年 3月1日
改訂・適用 平成31年 3月1日