ドットジェイピー 議員会員規約

第 1 条(総則)

本規約は、特定非営利活動法人ドットジェイピー(以下「ドットジェイピー」といいます)の議員会員資格、入会手続、議員会員費、議員会員の内容、その他ドットジェイピーと議員会員に関する事項を規定します。

第2条(議員会員)

  1. 本規約において、議員会員とは、ドットジェイピーの目的に賛同し、その発展に協力するため、議員インターンシッププログラムに参加する目的でドットジェイピーに入会した、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長をいいます。
  2. 議員会員資格の有効期間は半年とし、春期が10月1日から翌年3月31日まで、夏期が4月1日から9月30日までとします。
  3. 議員会員は、本規約を遵守する義務を負います。

第3条(議員会員区分)

議員会員の会員区分は次の通りとします。
(1) 衆議院議員会員・参議院議員会員 : 衆議院議員または参議院議員の職にある議員会員
(2) 都道府県議会議員会員 : 都道府県議会議員の職にある議員会員
(3) 政令指定都市議会議員会員 : 政令指定都市議会議員の職にある議員会員
(4) 市区町村議会議員会員 : 市区町村議会議員の職にある議員会員
(5) 首長会員 : 都道府県または市区町村の長の職にある議員会員

第4条(入会手続)

  1. 議員会員となろうとする者は、所定の申込書を提出し、ドットジェイピーに対し、入会の申込みを行います(以下当該申込みをした者を「申込者」といいます)。
  2. ドットジェイピーは、前項の申込書を受領後、申込者の入会を承認するか否かを検討し、承認する場合には、当該申込者を議員会員名簿に登録します。なお、ドットジェイピーは、申込者の入会を承認しない場合、その理由について一切開示義務を負いません。
  3. 申込者は、前項の議員会員名簿に登録されたとき、議員会員資格を取得し、ドットジェイピーに入会します。
  4. 議員会員が第6条第1項記載の議員会員費を納入したとき、ドットジェイピーは、議員会員に対し、会員証明書を送付します。

第5条(議員インターンシッププログラム)

  1. 議員会員は、議員インターンシッププログラムに参加することができます。
  2. 議員インターンシッププログラムとは、ドットジェイピーが、議員等のもとで実務研修を希望する学生に、当該学生の受入れを希望する衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を紹介して、学生に 研修の機会を与え、もって社会学習の機会を付与するとともに(以下当該機会を得て議員インターンプログラム に参加した学生を「インターン生」といいます)、政治に対する国民の興味を喚起し、社会教育の推進を図ること を目的として、特定の政治団体、宗教団体等の支援をすることなく行う議員インターンシップ活動をいいます。
  3. 議員インターンシッププログラムは、春期2月1日から3月31日まで、夏期8月1日から9月30日までとします。
  4. 議員インターンシッププログラムの期間中に議員会員が選挙を行う場合の議員インターンシッププログラムの取扱い等については、ドットジェイピーが別途定めるところに従うこととします。

第6条(議員会員費)

  1. 議員会員費は、会員区分に従い、次の通りとします。なお金額は半年間分の額となります。
    (1) 衆議院議員会員・参議院議員会員 : 金55,000円(税込)
    (2) 都道府県議会議員会員 : 金44,000円(税込)
    (3) 政令指定都市議会議員会員 : 金44,000円(税込)
    (4) 市区町村議会議員会員 : 金33,000円(税込)
    (5) 首長会員 : 金55,000円(税込)
  2. 議員会員は、インターン生の受入れを決定した後速やかに、ドットジェイピーに対し、別途定めるところに従って議員会員費を納入しなければなりません。
  3. ドットジェイピーは、退会、議員会員資格の停止、その他理由の如何を問わず、受領した議員会員費を返還しません。

第7条(遵守事項)

  1. 議員会員は、ドットジェイピーに入会したことにより知り得た、ドットジェイピーに関する情報、ドットジェイピーの会員及び職員に関する情報、インターン生に関する情報、その他一切の情報を、ドットジェイピーの議員会員として使用するのに必要な範囲を超えて使用してはならず、また第三者に開示または漏洩してはいけません。議員会員が、議員会員資格を喪失した後も同様とします。
  2. 議員会員は、当該議員会員のもとで議員インターンシッププログラムに参加したインターン生に対し、100時間以上320時間以内で、研修を受けさせなくてはいけません。ただし、議員インターンシッププログラムの期間が議員会員の選挙期間と重なった場合等、やむを得ない事情が存する場合は、この限りではありません。
  3. 議員会員は、インターン生に対し、報酬、食事代または交通費等の実費、その他名目の如何を問わず一切の金銭を交付してはいけません。
  4. 議員会員は、議員インターンシッププログラム期間中、ドットジェイピーの許可無く、インターン生にアルバイトを行わせてはいけません。
  5. 議員会員は、議員インターンシッププログラム期間中、インターン生に、他の議員事務所においてインターンシップ活動を行わせようとする場合には、事前に、インターン生をして、ドットジェイピーに対しその旨届け出させなくてはいけません。
  6. 議員会員は、誠実に議員インターンシッププログラムに参加しなければならず、ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員及び職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係者の名誉、社会的信用等を害する行為をしてはいけません。
  7. 議員会員は、インターン生に対し、入会申込みの際にドットジェイピーに提出した「インターンシップエントリーシート」の「インターンシップに関する情報」欄に記載した研修内容を行わせなければなりません。
  8. 議員会員は、ドットジェイピーに入会したことにより知り又は知り得た、ドットジェイピーの会員及び職員に 関する情報、インターン生に関する情報などを用いて、ドットジェイピーを介さずにドットジェイピーの会員及 びインターン生(その候補者を含む)に独自に接触してはいけません。なお、議員会員が、議員会員資格を喪失 した後も同様とします。 但し、議員会員への受入が確定したドットジェイピーの会員及びインターン生(その候補者を含む)であって、 議員会員が当該学生に対して直接の連絡をとることをドットジェイピーが承諾した場合にはこの限りではありません。

第8条(退会)

  1. 議員会員は、電子メールまたは書面により、ドットジェイピーに対し退会の意思表示をすることにより、いつでも退会をすることができます。
  2. 前項の場合、議員会員は、当該退会の意思表示がドットジェイピーに到達したとき退会し、議員会員資格を喪失します。但し、その場合においても第6条に定める議員会員費の支払義務が消滅するものではありません。
  3. 議員会員が、辞職、衆議院の解散その他の事由により議員等の職を失った場合、当該議員会員は、当然にドットジェイピーを退会したものとします。

第9条(議員会員資格の停止)

  1. 申込者または議員会員が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、ドットジェイピーは、入会を承認せず、また、入会後であっても議員会員資格を停止する場合があります(なお、申込者の入会を承認するか否かは、ド ットジェイピーの自由な判断に基づくものであり、以下の事由に該当しない場合であっても、ドットジェイピー は、申込者の入会を承認しないことができます。)。
    (1) 虚偽の事実を述べた場合
    (2) 議員会員費、その他ドットジェイピーが定める諸費用の支払いを遅滞し、ドットジェイピーが相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に支払わない場合
    (3) 本規約、その他ドットジェイピーが定める諸規程に違反した場合
    (4) ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他のドットジェイピーの関係者等に損害を及ぼした場合または及ぼす虞がある場合
    (5) ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係者等の名誉または信用を傷つける行為をした場合
    (6) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、特定の思想または宗教団体や組織への勧誘またはそれに類似する行為(物品の販売等を含みます)、その他法令に違反する行為を行った場合または行う虞がある場合
    (7) 破産手続もしくは民事再生手続が開始された場合、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
    (8) 議員会員資格を与えるにふさわしくない行状があった場合
    (9) その他、ドットジェイピーの議員会員資格を与えることが適当でない場合
  2. 前項により議員会員資格を停止する場合には、ドットジェイピーは、その旨当該議員会員に対し通知します。なお、当該通知は、電子メール又は書面により行うものとします。
  3. 議員会員は、前項に定める議員会員資格停止の通知により、議員会員としての全ての権利を喪失するものとします。

第10条(著作権等)

議員会員は、ドットジェイピーが提供するテキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、グラフィックス、ビデオ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、ドットジェイピーが特に認めた場合を除き、ドットジェイピーがそれらの著作権、商標権、サービスマークに関する権利、特許権、所有権その他一切の権利を有していることを承認するものとします。

第11条(変更の届出)

  1. 議員会員は、住所、連絡先その他の届出事項に変更を生じた場合、電子メ-ルまたは郵便にて、速やかにドットジェイピーに対し、その旨届け出るものとします。
  2. 前項の届出の懈怠により、ドットジェイピー、インターン生または第三者等に損害を与えた場合、議員会員は、その損害を賠償するものとします。
  3. 第1項の届出の懈怠により、議員会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、ドットジェイピーは一切責任を負わないものとします。

第12条(トラブル等)

  1. 議員会員は、インターンシッププログラムに関連して、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由によらずインターン生またはその他の第三者との間で、事故、紛争、その他のトラブルが生じた場合、理由の如何を問わず、直ちにドットジェイピーに報告を行うものとし、ドットジェイピーの指示の下、自己の費用でこれを解決するものとし、ドットジェイピーに対し、何らの負担をかけないものとします。
  2. 議員会員は、インターン生またはその他の第三者から、何らかの損害を被った場合であっても、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由による場合を除き、ドットジェイピーに対し、名目の如何を問わず、何らの請求もできないものとします。

第13条(損害賠償義務)

  1. 議員会員は、故意または過失により、ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係者に対し、損害を生じさせた場合には、これらの者が被った損害を賠償しなければなりません。
  2. 議員会員の事情により、インターン生が議員インターンシッププログラムに参加することができなくなった場合または継続が困難となった場合、当該議員会員は、インターン生がドットジェイピーに対し支払った参加費等一切の費用を、ドットジェイピーに支払うものとします。

第14条(地位の譲渡等の禁止)

議員会員は、議員会員たる地位を第三者に譲渡できないものとし、議員会員たる地位または権利に対して質権等一切の担保権を設定できないものとします。

第15条(その他)

  1. ドットジェイピーは、議員会員の議員インターンシッププログラムの活動状況等を、同意を得て、写真またはビデオ撮影することができるものとします。
  2. ドットジェイピーは、議員会員の氏名、会員区分(議員又は首長の区分)、所属政党、役職、経歴、写真及びビデオ等を、同意を得て、ドットジェイピーのホームページ、パンフレット、雑誌、新聞、活動報告書等、社内及び社外向け広報活動に用いることができるものとします。
  3. ドットジェイピーは、ドットジェイピーホームページから議員会員のホームページへリンクさせることができるものとします。
  4. ドットジェイピーは、議員会員に対し、ドットジェイピーのオフィシャルメールマガジン、活動報告、イベントの告知、アンケート等を配信または配布することができるものとします。なお、議員会員が、当該身分を失った後も同様とします。
  5. ドットジェイピーは、議員会員に対し、ドットジェイピーが適当と認めた第三者の宣伝広告またはアンケート等を配信または配布できるものとします。なお、議員会員が、当該身分を失った後も同様とします。

第16条(規約の変更)

ドットジェイピーは、議員会員に通知することにより本規約を変更することができます。
当該変更後、議員会員が議員インターンシッププログラムの利用を継続した場合は、議員会員は当該変更に同意したものとみなします。

第17条(協議)

本規約に定めのない事項または本規約についてドットジェイピーと議員会員との間で解釈を異にした事項については、双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決するものとします。

第18条(管轄裁判所)

ドットジェイピーと議員会員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

附則

本規定は、平成26年4月1日より施行するものとします。
平成26年7月1日 改訂・適用
平成27年3月1日 改訂・適用
平成29年3月1日 改訂・適用
平成30年3月1日 改訂・適用
平成31年3月1日 改訂・適用
令和元年10月1日 改訂・適用